業務休止に関するお知らせ

現在、金銭消費貸借契約書の作成に関する業務を休止しております。
何卒、ご理解ご容赦頂きますようお願い致します。

金銭消費貸借契約書の作成 お任せ下さい <公正証書も全国対応致します>

金銭消費貸借契約書の作成を全国対応にて承っております。
お金の貸し借りをする場合、「金銭消費貸借契約書」という書面を作成しておくことで、後々トラブルに発展するリスクを減少させることができます。
更に、金銭消費貸借契約書を「公正証書」にしておくと、債務者からの支払いが滞った際に、すぐに強制執行することが出来ます。

当サイトからお申込み頂くことで、簡単に金銭消費貸借契約書を作成することができます。
金銭消費貸借契約書を公正証書にしない場合、最短即日作成しお客様に発送いたします。
金銭消費貸借契約書を公正証書にする場合、多少のお時間を頂きますが、お客様のご希望にできるだけ沿った形で進めて参りますので、お気軽にご相談下さい。

サービスメニュー

金銭消費貸借契約書 私文書プラン

少額の貸し付けの場合に適しています。この書面をもとに強制執行することは出来ません。
最短即日作成します

金銭消費貸借契約「公正証書」プラン

高額の貸し付けの場合に適しています。この書面をもとに強制執行することができます。
公証人手数料別途要


金銭消費貸借契約書の作成 お申し込みの手順

STEP1

お電話、またはメールフォームよりご連絡下さい。
上記サービスメニューの画像をクリックするとメールフォームが開きます。
契約内容をお聞きした上で、即日作成致します。(私文書の場合)
公正証書にする場合、債権者・債務者双方の印鑑証明書、運転免許証のコピーをご用意下さい。

STEP

下記口座へ代行手数料をお振込み下さい。
ご依頼内容に基づき、金銭消費貸借契約書を作成致します。
公正証書にする場合、公正証書原案を作成の上、公証役場と作成日程等を調整し、改めてご連絡させて頂きます。
詳しくは「公正証書にする場合」をご覧下さい。

STEP3

作成した「金銭消費貸借契約書」を即日発送致します。
ご依頼頂いてから最短1日で「金銭消費貸借契約書」ができあがります。(私文書の場合)
公正証書にする場合、公証役場との調整が必要ですので、お急ぎの方は別途ご相談下さい。

<書類送付先>(書類の送付が必要な場合)
970-8044 福島県いわき市中央台飯野1−19−5 行政書士事務所オフィス高萩
<代行料振込先>
みずほ銀行 いわき支店 普通口座 1025750 タカハギトシユキ

当サイトからのご挨拶

当サイトをご覧下さいまして誠にありがとうございます。
当サイトでは「金銭消費貸借契約書(借用書)」の作成を全国対応にて承っております。
お金の貸し借りをする際、必ず金銭消費貸借契約書(借用書)を作成しなければならないわけではありません。
「貸す相手は身内なのでそこまで大袈裟にしたくない」
「相手のことは昔からよく知っており、信用しているから借用書は不要だ」
「貸し付ける金額は少額なので、万が一支払いが滞ったら諦める」
上記のような理由で金銭消費貸借契約書、つまり借用書を作成しない方もいらっしゃると思います。
それぞれに様々な事情があると思いますので、借用書を作成しないという選択肢も否定はしません。
ただ、以下のような場合には契約内容を記した金銭消費貸借契約書(借用書)を作成しておくべきだと考えます。
「お金を貸す相手の言っていることが信用できない」
「貸し付ける金額が高額なため、万が一支払いが滞った時のために万全を期したい」
「相手の財産状況がかなり危ないと聞いている」
このような場合、金銭消費貸借契約書(借用書)を作成し、できれば公正証書にしておくべきです。
金銭消費貸借契約公正証書を作成しておくことで、万が一債務者からの支払いが滞った時に裁判を経ずとも強制執行をすることができます。
また、いつでも強制執行できるという状態にしておくことで、債務者に対し支払いを促す効果もあります。

当サイトでは、金銭消費貸借契約書(借用書)の作成から公証役場との打ち合わせ等、 公正証書の作成手続きに至るまで、トータルでサポートさせて頂いております。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせについて

電話番号0246-51-3232  FAX020-4669-2360
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ


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