業務・料金のご案内

<金銭消費貸借契約書(借用書) 私文書プラン> 30,000円(税別)
金銭消費貸借契約書(借用書)を公正証書にしない場合、このプランをお選び下さい。
公正証書と違い強制力はありませんが、少額の貸付けの場合や身内に貸す場合等に適しています。
料金も一律30,000円(税別)となっておりますので、お気軽にご利用下さい。

<金銭消費貸借契約書 公正証書プラン>
(1)貸主様・借主様双方が公証役場に出向くことが可能な場合
手数料 60,000円
 (別途、公証人手数料がかかります)
当サイトから公正証書の作成をご依頼頂きましたら、当事務所がお客様のご依頼内容に沿った公正証書原案を作成致します。
原案が完成しましたら、当事務所がお客様のお近くの公証役場と作成の打ち合わせに入ります。
公正証書の内容を決め、作成日時を決めます。
お客様には一度だけ(場合によっては2度)公証役場に出向いていただきます。
「忙しくて行けない」「遠いので行きたくない」等、ご都合が悪い方は下記の?をご覧下さい。

(2)貸主様・借主様の一方、または双方が公証役場に行けない場合
手数料 80,000円〜
 (別途、公証人手数料がかかります)
当サイトから公正証書の作成をご依頼頂きましたら、(1)と同様、ご依頼内容に沿った公正証書原案を作成し公証役場と作成の打ち合わせを行います。
貸主様・借主様の一方、または双方が来られない場合、当事務所が来られない方の代理人を用意し手続きを行います。 出来上がった公正証書は書留郵便にて郵送致します。
双方とも代理人を立てる場合、お客様は当サイトから申し込みをするだけで、公正証書による金銭消費貸借契約書を入手可能です。
(印鑑証明書等、必要書類を取得して頂く必要がございます)

サービスメニュー

金銭消費貸借契約書 私文書プラン

少額の貸し付けの場合に適しています。この書面をもとに強制執行することは出来ません。
最短即日作成します

金銭消費貸借契約「公正証書」プラン

高額の貸し付けの場合に適しています。この書面をもとに強制執行することができます。
公証人手数料別途要


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当サイトでは「金銭消費貸借契約書(借用書)」の作成を全国対応にて承っております。
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当サイトで扱える案件は、「金銭消費貸借契約の内容及び金銭消費貸借契約書の作成について当事者の合意が成立しているもの」に限られます。
以下のような案件・業務に関するご依頼・ご相談はお受けできませんのでご了承下さい。

・当事者に紛争が生じているもの
・一方の代理人として相手方と交渉を行うこと
・訴訟や調停にかんするもの
・示談交渉・和解の仲介
・書面作成の範囲を超えて法律行為を行うこと
・弁護士法に抵触する行為、その他、他士業の専業となる業務


お問い合わせについて

電話番号0246-51-3232  FAX020-4669-2360
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