金銭消費貸借契約書 借用書とは?

金銭消費貸借契約書とはお金の貸し借りをする際に作成する書面で、 貸し付ける金額や弁済期(いつ返すのか)等をその内容とします。
お金の貸し借りをする際に必ず作成しなければならないものではありませんが、 少額の貸付けならまだしも、金額が高額になれば必ず作成しておくべきだと思います。
「借りた金額はもっと少なかったはずだ」
「確かに借りたが、弁済期は来月のはずだ」
場合によっては、
「確かにお金は受け取ったが、あれは借りたんじゃない。もらったんだ。」
このように、後々トラブルになることも多々あります。
このようなトラブルを防ぐためにも、金銭消費貸借契約書(借用書)の作成をおすすめします。
更に、貸付ける金額が高額になる場合は、金銭消費貸借契約書を公正証書にしておくことを強くおすすめします。
公正証書を作成するメリット・デメリットなど、詳しくは公正証書にする場合をご覧下さい。

公正証書は別として、金銭消費貸借契約書の作成に関しては、専門家に依頼しなければならない類のものではありません。 知識があるのであれば当事者が作成しても構いません。
ただ、せっかく金銭消費貸借契約書(借用書)の作成をしても、漏れがあれば結局トラブルになってしまうことも考えられます。
「元本についてはきちんと記載したが、利息に関して記載するのを忘れていた」
「利息まできちんと記載したが、法的に無効な利率だった」
このようなトラブルを防ぐためにも、不安のあるかたは一度ご相談下さい。

金銭消費貸借とは?

消費貸借に関する条文は民法にあります。

民法587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して 相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

大切なのが上記の「受け取ることによって」の部分です。
消費貸借の場合は、「貸す・借りる」の意思表示だけでは成立しません。
実際に相手方(貸主)から金銭を受け取ることによって成立します。
返還の約束に加え、金銭の授受が必要になります。
こういった契約を「要物契約」と言います。
因みに、売買契約の場合、「売ります・買います」の意思表示だけで契約が成立します。
例えば絵画の売買をする場合、「売ります・買います」の意思表示が合致すればよく、物(絵画)の引渡しは必要ではありません。
このような契約を「諾成契約」と言います。
金銭消費貸借契約が要物契約だということが、金銭消費貸借契約書の文言にも現れてきます。
通常、金銭消費貸借契約書(借用書)の第1条は以下のようになります。

第1条
甲は、乙に対し、本日金○○○○○円を貸し渡し、乙はこれを受領した。

上記の「貸し渡し」という表現は、返還の約束と金銭の授受があったことを表しています。
金銭消費貸借契約書に限らず契約書の類は細かな表現が求められますので、不安のある方はお気軽にご相談頂ければと思います。

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