公正証書による金銭消費貸借契約書(借用書)の作成

金銭消費貸借契約書(借用書)を公正証書にする場合の手続きについて、以下ご参照下さい。
当事務所にご依頼頂く場合、以下のようなパターンが考えられます。
(2)の手続きをご利用頂くと、自宅にいながら公正証書を入手可能です。

(1)貸主様・借主様双方が公証役場に出向くことが可能な場合
手数料 60,000円(税別)
 (別途、公証人手数料がかかります)
当サイトから公正証書の作成をご依頼頂きましたら、当事務所がお客様のご依頼内容に沿った公正証書原案を作成致します。
原案が完成しましたら、当事務所がお客様のお近くの公証役場と作成の打ち合わせに入ります。
公正証書の内容を決め、作成日時を決めます。
お客様には一度だけ(場合によっては2度)公証役場に出向いていただきます。
「忙しくて行けない」「遠いので行きたくない」等、ご都合が悪い方は下記の?をご覧下さい。

(2)貸主様・借主様の一方、または双方が公証役場に行けない場合
手数料 80,000円〜(税別)
 (別途、公証人手数料がかかります)
当サイトから公正証書の作成をご依頼頂きましたら(1)と同様、ご依頼内容に沿った公正証書原案を作成し公証役場と作成の打ち合わせを行います。
貸主様・借主様の一方、または双方が来られない場合、当事務所が来られない方の代理人を用意し手続きを行います。 出来上がった公正証書は書留郵便にて郵送致します。
双方とも代理人を立てる場合、お客様は当サイトから申し込みをするだけで、公正証書による金銭消費貸借契約書を入手可能です。
(印鑑証明書等、必要書類を取得して頂く必要がございます)

公正証書のメリット

お金の貸し借りをする際に、その内容を記したものが金銭消費貸借契約書です。
必ず作成しなければならないものではありませんが、トラブルに発展するリスクを減らすという意味においては作成しておいた方が良いでしょう。
作成自体は行政書士等の専門家に依頼せずに、当事者が作成しても何ら問題ありません。
ただ、金銭消費貸借契約書のページでもご説明したとおり、不備があるといけませんので、不安のある方は一度ご相談頂ければと思います。

ここで一つ考えて頂きたいことがあります。
契約内容をきちんと漏らさずに金銭消費貸借契約書を作成したとします。
貸し付け金額や弁済期等の記載もあり、当事者双方の署名があり、実印も押印してあるとします。
書面には何ら不備はありません。これで全て安心でしょうか?

残念ながら、「全て安心」とは言えません。
作成した金銭消費貸借契約書は単なる「証拠書面」でしかありません。
つまり「確かにこういう内容の契約をしました」ということは示してくれますが、債務者(借主)が返済しなかった時に強制執行などをすることはできないのです。
それをするためには、裁判等の手続きを経て「債務名義」というものを取得しなければなりません。

そこで出てくるのが「公正証書」です。
公正証書とは公証人という法律のプロが作る書面です。
プロが作る書面ですから、当事者が作成した借用書などと違って裁判等と同等の効力があります。
つまり、金銭消費貸借契約書を公正証書にしておくことで、債務者(借主)が返済をしなかった場合に、裁判等を経ずに強制執行をすることができるのです。
貸し付ける金額が高額になる場合、金銭消費貸借契約書を公正証書にしておくことをおすすめする理由はここにあります。

公正証書のデメリット

上記のように、金銭消費貸借契約書を公正証書によることで書面に強制力を持たせることができます。
債務者からの支払いが無い時に、裁判で一から立証していくことは費用も時間もかかってしまいます。
そのような時、公正証書があればすぐに強制執行に写ることができます。
これが最大のメリットです。
また、万が一支払いが滞った際に強制執行をかけることができるという強みは、債務者(借主)に対する心理的な圧力にもなります。
債権者が強い書面を持つことで、スムーズな支払いを促すことも期待できます。

以上のように大きなメリットのある公正証書ですが、いくつかのデメリットもあります。
まず一つ目は、作成するのにある程度の金額を要するという点です。
貸し付ける金額にもよりますが、単なる金銭消費貸借契約書に比べ作成費用は高額になります。
当事務所にご依頼頂いた場合、おおむね5万円以上は必要になります。
また、公証役場との打ち合わせが必要になりますので、ある程度の時間を要します。
お申込み頂いて即日作成というわけにはいきません。
公証役場の業務状況にもよりますので一概には言えませんが、スムーズに行っても1週間程度は見て頂く必要がございます。
そして、いくら裁判を経ずに強制執行が可能と言っても、相手の財産状況までは分かりません。
つまり、相手が借金だらけで差し押さえる財産が無い場合、貸付金を回収できないこともあります。
相手の財産状況に関わらず貸付金を回収できる「魔法の文書」ではありません。

このように、公正証書を作成しておけば全て安心というわけではありませんが、通常の金銭消費貸借契約書(借用書)に比べれば大きなメリットがあります。
特に、貸付金額が高額になる場合は、金銭消費貸借契約書を公正証書にしておくことが良いでしょう。

サービスメニュー

金銭消費貸借契約書 私文書プラン

少額の貸し付けの場合に適しています。この書面をもとに強制執行することは出来ません。
最短即日作成します

金銭消費貸借契約「公正証書」プラン

高額の貸し付けの場合に適しています。この書面をもとに強制執行することができます。
公証人手数料別途要


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