よくある質問

金銭消費貸借契約書(借用書)の作成を依頼する前にすべきことはありますか?

まず、相手方と契約内容や借用書の作成について合意する必要がございます。
当事務所は、お客様の代理人として相手方と交渉することはできません。
当事務所にご依頼頂くことができる案件は、双方の合意が成立しているものに限られます。
相手方と契約内容等について争いがある場合、ご依頼頂くことはできませんので、ご注意下さい。

依頼してから金銭消費貸借契約書(借用書)ができるまでの日数を教えてください。

私文書プランの場合、即日作成致しますが、当事務所の業務状況により変動致します。
何卒、ご理解ご容赦下さい。
また、公正証書の場合、公証役場の業務状況にもよりますので一概には言えませんが、通常1〜2週間程度みて頂ければ良いかと思います。
大変申し訳ございませんが、お急ぎの場合、事前にお問合せ下さい。

金銭消費貸借契約書は必ず作る必要があるのですか

必ず作る必要があるわけではありません。
金銭消費貸借契約書を作成しなくとも契約は成立しますが、後々契約内容について争いになることを防ぐためにも書面にしておくことをおすすめ致します。

サービスメニュー

金銭消費貸借契約書 私文書プラン

少額の貸し付けの場合に適しています。この書面をもとに強制執行することは出来ません。
最短即日作成します

金銭消費貸借契約「公正証書」プラン

高額の貸し付けの場合に適しています。この書面をもとに強制執行することができます。
公証人手数料別途要


当サイトのご利用にあたって

当サイトをご覧下さいまして誠にありがとうございます。
当サイトでは「金銭消費貸借契約書(借用書)」の作成を全国対応にて承っております。
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当サイトで扱える案件は、「金銭消費貸借契約の内容及び金銭消費貸借契約書の作成について当事者の合意が成立しているもの」に限られます。
以下のような案件・業務に関するご依頼・ご相談はお受けできませんのでご了承下さい。

・当事者に紛争が生じているもの
・一方の代理人として相手方と交渉を行うこと
・訴訟や調停にかんするもの
・示談交渉・和解の仲介
・書面作成の範囲を超えて法律行為を行うこと
・弁護士法に抵触する行為、その他、他士業の専業となる業務


お問い合わせについて

電話番号0246-51-3232  FAX020-4669-2360
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